相続に関する、よくある質問をご紹介します。

A.まずは周南相続協会にお問い合わせください

「相続支援協会が、あなたを支援できる相続士、弁護士、税理士、司法書士、遺品整理業者その他、事案に応じて相続に関わる専門家を紹介します!」 「なお、多くの案件は、『まずは相談してみてから』になると思われますので、その際は、当協会が実施する専門家無料相談(概ね1回30分)をご利用下さい。初回相談無料で専門家が対応いたします。」
 

A.お子さん3人だけが相続人の場合、平等に3分の1ずつ相続が基本です

「ちなみに、配偶者と子が相続人の場合、配偶者相続は2分の1。配偶者と親が相続の場合、配偶者相続分は3分の2。配偶者と兄弟が相続人の場合、配偶者相続分は4分の3とされています。」

A.このような場合は、持ち戻して計算します。

「このような生計の資本の援助(贈与)は、特別受益にあたりますから、持ち戻し計算の対象となります。具体的には、遺産が5000万円ある場合、1000万円を持ち戻して6000万円、これを3等分して、あなた(長女)と二男の方の相続分は2000万円、長男の方の相続分は1000万円となります。

A.遺言等でも侵害できない相続分があります。

「法定相続分の2分の1の遺留分(遺言等でも侵害できない相続分)がありますから、あなたは相続財産の8分の1、お母さんは4分の1の相続の権利があります。ですから、仮に遺産全ての遺贈を受けた長男さんがお母さんに『家を空けて』と言われても直ぐに出て行く必要はありません。」
「但し、2019年施行予定の改正相続法では、遺留分の請求は金銭請求に限られ、不動産や株式などに対して遺留分を請求する事はできません。また、遺留分算定の際の、持ち戻し対象の特別受益は相続開始から過去10年の物に限定されます。なお、2020年に遅れて施行される改正相続法中の配偶者居住権保護制度では、配偶者に短期居住権が認められています。」

A.財産の維持や増加に貢献した人には寄与分が認められます。

「共同相続人の中で、被相続人(ご両親)に対して財産上の給付や療養監護にあたって被相続人の財産の維持や増加に貢献した人には寄与分が認められます。そのため、相続分の算定においては、相続財産から寄与分を除いて算定し、寄与分のある方は、寄与分+相続分の取得が出来ます。」 「なお、寄与分は相続人に認められるもので、現行法では長男の妻の寄与を認めるのには困難な面もありました。しかし、改正相続法では、相続人以外の方が無償で療養監護などの労務を提供して寄与をした場合、相続人に対する特別寄与料の請求を認めています。」

A.相続税には一定額の基礎控除が認められています。

「相続税法では、一定額の基礎控除が認められており、相続負債を差し引いた相続財産がこれをこえない場合、申告の必要はありません。具体的には3000万円+法定相続人1名について600万円が控除されます。例えば、配偶者と子2名が相続人の場合、3000万円+600万円×3=4800万円が基礎控除額となります。しかし、相続財産が基礎控除の枠内に納まるかどうかの判断は難しい場合がありますので、そのようなときは、当協会が実施する税理士の無料相談をご利用下さい。」

A.周南相続支援協会なら安心です。

「当協会が紹介する専門家は、事前に費用見積り、または、契約書(案)を作成して費用のご説明をします。また、利用者の方のご事情に応じて、費用額やお支払い方法をご相談致します。例えば、弁護士が遺産分割の受任をする場合、当初のご負担を実費のみとし、着手金や報酬金を委任者が受領した遺産から清算する場合もあります。」
 

私たちが、皆様のお悩み事を解決いたします。